事業所労災保険
病院の治療費(療養給付)や、休業補償などがある労災保険は、国が運営しているので安心です。むずかしい手続きや、事故の対応も組合にお任せください。
建設業の労災保険
○当然適用労働者を一人でも使用する事業所は労災保険に加入しなければなりません。
「現場労災」「事務所労災」があり、現場労災は「元請工事」に保険料がかかります。
「元請責任」で労災保険をかける仕組みになっており、下請工事の場合、保険料は発生しません。
※元請工事開始後、速やかに「工事開始届」を提出していただきます。
第一種(事業主特別加入)
1.元請・下請の事業主(年間100日以上労働者を使用しようとする事業主)
2.事業主の同居の家族従事者
労働者(職人)とともに労働に従事している中小事業主や一人親方が、特別に労災加入できる制度です。
労災保険料
○労災保険料率
⇒こちら
○特別加入制度
⇒特別加入保険料はこちら
保険給付の内容
⇒保険給付の内容はこちら
加入手続き
組合までお問い合わせください。必要書類等、ご案内させていただきます。
保険料の取り扱い
現場労災保険料は税金申告の際、経費として計上できます。
特別加入保険料は「社会保険料控除」できます。